糸島市食品産業クラスター協議会

クラスター協議会について

クラスター協議会の目的

会員相互の連携を促進しながら、ビジネススキルの向上や
新たな付加価値の創造を目指します

糸島市食品産業クラスター協議会は、食品加工事業者と農林水産業者などが連携を強め、新商品開発や販路開拓、
地域ブランドの確立による雇用の創出、所得の向上、地域経済の活性化を図ることを目的としています。

協議会概要

設立日 平成28年7月1日
役員
会 長
馬場 孝志(㈱やますえ 代表取締役社長)
副会長
井上 明(富士食品㈱ 代表取締役)
幹 事
弥冨 明子(株式会社Carna 代表取締役)
川口 朝栄(五洋食品産業㈱ 営業本部 第一営業部 部長)
小金丸 肇(糸島農業協同組合 営農部長)
鹿毛 俊作(糸島漁業協同組合 業務課長)
冨永 康志(糸島市商工会 経営支援課長)
監 事
村田 将文(福岡銀行 糸島支店長)
会員数 40事業者(令和5年12月末現在)
(食品製造事業者27社、農林水産業者5社、流通販売事業者5社、各種団体3社)
事務局 福岡県糸島市前原西一丁目1番1号
糸島市 商工振興課
TEL:092-332-2096
FAX:092-324-2531

協議会組織図

図

糸島市食品産業クラスター協議会規約

(設置)
第1条 糸島市内の食品関連事業者や農林水産事業者、流通・販売事業者等(以下「食品産業事業者」という。)が交流することにより、地域の経済活性化の推進を図るため、糸島市食品産業クラスター協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(目的)
第2条 協議会は、食品産業事業者が交流し、企業間や地域との連携・経済の活性化を促進するように努め、次に掲げる事項を目的とする。
 ⑴ 会員の交流の機会を提供し、信頼関係を築き共通の目的を見出すことにより、会員の知識や技術の向上を図り、市の食品産業の発展に寄与すること。
 ⑵ 会員のビジネススキルの向上及びビジネスの革新を図り、需要と供給の一致を探り、会員相互又は会員以外との連携を創造すること。
 ⑶ 協議会活動の推進を図り、糸島市域の情報発信の中心となることを目標とし、地域社会の経済活性化に寄与すること。

(運営の原則)
第3条 協議会は、特定の政党・宗教活動及びこれらに類する活動並びに社会通念上好ましくない活動を一切行わないものとする。
2 協議会では、反社会活動、勧誘目的での参加、迷惑営業・強引勧誘を禁止する。
3 会員が、前2項に掲げる行為を行った場合、幹事会の判断により、総会への参加を断ることができる。

(資格)
第4条 協議会の会員は、次の各号に掲げるもので、入会申込書(様式第1号)に必要な書類を添えて提出し、幹事会で承認を得たものとする。
 ⑴ 市内で食品を製造・加工する事業者
 ⑵ 市内で農林水産業を営む生産者
 ⑶ 市内に事業所を有し、食品を流通・販売する事業者
 ⑷ 糸島市商工会
 ⑸ 糸島農業協同組合
 ⑹ 糸島漁業協同組合
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は入会できないものとする。
 ⑴ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)
 ⑵ 役員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
 ⑶ 役員が暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
 ⑷ 重大な法令違反がある者
3 入会を希望する者は、規約を承諾及び遵守し、かつ、前項に定める者でない旨の宣誓をしなければならない。

(役員)
第5条 協議会に次の役員を置き、任期は、次期総会で新役員が選出されるまでの間とする。
 ⑴ 会長 1人
 ⑵ 副会長 1人
 ⑶ 幹事 3人以上
 ⑷ 監事 1人以上
2 会長、副会長及び幹事は、第4条の会員の中から総会において選任する。
3 会長、副会長、幹事及び監事は、相互に兼ねることはできない。

 (役員の任務)
第6条 会長は、協議会を代表し、総会及び幹事会の運営を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 幹事は、幹事会を構成し、その業務を掌理する。
4 監事は、協議会の会計の監査を行う。

 (役員の任期)
第7条 第5条に規定する役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(総会)
第8条 協議会は、年に1回以上総会を開催するものとする。
2 総会は、会長が招集し、会員の過半数の出席をもって成立し、委任状の提出があれば出席したものとみなす。
3 総会の議長は、会長をもってこれに充てる。
4 総会の議事は、出席者の過半数により決定し、可否同数のときは、議長が決定する。
5 総会は、次の事項を議決する。
 ⑴ 規約の制定及び改廃に関すること。
 ⑵ 事業計画並びに予算及び決算に関すること。
 ⑶ 役員の選任に関すること。
 ⑷ その他会長が必要と認める事項に関すること。
6 緊急を要する事項及び軽易な事項については、会長は幹事会をもって総会に代えることができる。

 (幹事会)
第9条 幹事会は、会長、副会長及び幹事をもって構成する。
2 幹事会は、会長が招集し、構成員の過半数の出席をもって成立し、委任状の提出があれば出席したものとみなす。
3 幹事会の議長は、会長をもってこれに充てる。
4 幹事会の議事は、出席者の過半数により決定し、可否同数のときは、議長が決定する。
5 幹事会は、次の事項を議決する。
 ⑴ 総会に提出する附議案件に関すること。
 ⑵ 事業の実施に関すること。
 ⑶ 会計に関すること。
 ⑷ 緊急に要する事項及び軽易な事項に関すること。
 ⑸ その他会長が必要と認める事項に関すること。
6 幹事会の運営については、会長が別に定める。

(会員の退会または除名)
第10条 会員は、協議会を退会するとき、退会届(様式第2号)を提出するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、会員において、著しく協議会の規律を乱し、社会通念上許されざる行為を行った者は、幹事会の過半数の同意をもって除名とすることができる。

 (会費)
第11条 会員は年会費を納入するものとする。
2 年会費は、12,000円とする。
3 年度の途中に入会した場合は、年会費を月割りで計算し、入会が承認された日の属する月の翌月分から納入するものとする。
4 年度途中で退会する場合は、年会費を返金しないものとする。
5 会員が年会費を2年以上滞納した場合は、幹事会の議決により、当該会員の資格を停止、又は除名することができる。
6 協議会で実施する事業に必要な経費が生じる場合は、年会費の外に会員が負担すべき金額について、会長が別に定める。
7 特段の事由がある場合は、総会に諮り年会費を減額または免除することができる。

 (会計)
第12条 協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
2 会計に関する事務は、会長が属する団体において処理するものとする。
3 会計支出に関しては幹事会の議決を必要とするが、軽微かつ緊急を要する支出については、領収書を添付のうえ、幹事会に報告するものとする。
4 収支報告は、幹事会の承認を得て、必ず年に1回会員に対して行うものとする。

(個人情報の取得)
第13条 協議会の運営に当たり、会員登録、協議会の出欠の確認、協議会の運営管理、協議会活動に関する書類の送付及び会員への情報提供の目的のために、会員の個人情報を取得する。
2 協議会では、協議会活動を記録するため、写真及び撮影をすることがあり、撮影した映像等は各種媒体に掲載することができるものとする。

(協議会の解散)
第14条 協議会を解散する場合は、幹事会の決定を経て、総会において4分の3以上の同意を得ることとし、解散に伴う残余財産の処分についても同様とする。

 (委任)
第15条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附 則
 この規約は、協議会の成立の日から施行する。
附 則
 この規約は、平成29年5月18日から施行する。
附 則
 この規約は、平成30年6月1日から施行する。
附 則
 この規約は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
 この規約は、令和4年11月22日から施行する。
附 則
 この規約は、令和5年10月23日から施行する。

様式第1号(第4条関係)